- 血は争えぬ…、「頑固」祖母 (2020年7月)

ワタクシの祖母、
2012年頃に82歳で亡くなったのだが、
とにかく頑固であった。
「自分のやりたくないことは
誰に何といわれようとも絶対にやらない」
という感じ。
友達に「敬老会に一緒に行こう」、
と誘われても絶対に行かない。
その友達とは仲が悪くなったりはしないのだけど、
毎年毎年誘われても
絶対に敬老会には行かなかったのだ。
人が大勢いるところが嫌いだったのだろうか。
そんなところに行くなら家でゴロゴロしていた方がいい、
と思っていたのだろうか…。
また、年に一度、
お盆に祖母の実家の墓参りに
ワタクシと母と祖母の3人で行っていた時期があったのだが、
その帰りに母が、
「途中でラーメン屋にでも寄ってお昼を食べて帰ろうよ」
と言っても、
祖母は「行かない、家に帰るべ」の一言。
そういう場面が数年おきに何度かあったが、
デジャヴのごとく毎回その一言。
そんなこんなで、
ワタクシは生まれてからほとんどずっと祖母と同居していたが、
外食するときに祖母が同席してたことはただの一度も無いのだ。
昭和の始めの頃の生まれなので、
現代のいろいろな味付けされた料理を食べないのだ。
家でも「おしんこ」とか、
昔ながらのシンプルなものしか食べていなかったから、
レストランなんて行ったら何が出てくるのか分からない…、
そんなもの食えるか!、
ということだったのだろう…。
とにかく自分がそう思ったらそのとおりにする、
人にあれこれ言われても自分の考えは決して曲げない、
という頑固さを持った祖母であった。
私の母もその祖母の実子であるため、
どこか似ているところがある。
家庭などでの“野焼き”は法律で禁止されているが、
母は何のためらいも無く野焼きをしている。
ワタクシ:
「野焼きはしちゃダメなんだよ」と言っても、
母:
「私は大丈夫!」と意味不明の回答。
母:
「プラスチックとかゴムとか黒い煙が出る物は
燃やしていないからいいんだよ。
紙と木しか燃やしていないから。
それにゴミ焼却場に持って行ったらガソリン代が無駄になるし、
処分料金とられるからここで燃やしていいんだよ。」
…このこ“言い出したら聞かない”ところは、
なんだか祖母と同じだなと思った。
さすが実の親子、
直系血族!
ちなみに野焼きをしていたら、
近所の誰かが警察に通報したらしく、
今までに2回警察がワタクシの家に注意しに来たことがある。
警察官:
「あの~、野焼きはしてはいけないことになっているんです~。
やめてくださいね~。」
母:
「は~い、わかりました~。
今、燃えている分が焼けたら終わりします~。」
…警察官が帰る。
その後、母はさらにガンガン燃やす。
母:
「いったんやり始めたらからには、
燃やす予定のものを全部燃やすまではめないよ。」
ワタクシ:
「これは何を言っても無駄だな…」と思った。
母:
「このくらいの野焼きで罰金なんか取られないから大丈夫だよ。
いちいちゴミ焼却場へゴミを持って行ってたら
車のガソリン代と時間と処分料金を無駄にする。
そんなことしてるなら罰金払った方が安いよ。」
ワタクシ:
「う~ん、やはり何を言っても無駄だな…」
実はそういうワタクシも野焼きをしている。
母がやめないのならワタクシだけやめても意味は無い、
ということを理由にしている。
しかしこの頃は野焼きの位置づけを次のようにしたのだ。
「正月に使ったしめ飾りや、
神社もらった古いお札を燃やすための
神事の一部分ということにしよう。」
つまり「お焚き上げ」という位置づけにすればOKだ!
ワタクシは神職・僧侶ではないけど、
魂が宿ったものを供養して焼却するのはプチ宗教行事だ。
こういう考えかたで整理を付けておけば大丈夫だな。
…待てよ、
これは母とほぼ同じことを言っているではないか。
訳の分からん理屈で勝手に話を作ってそれを良しとする、
母と同じではないか…。
嗚呼、ワタクシも実の親子、直系血族…。
それまで各々の考え方は全然似ていないと思っていたが、
こうやってよく観察するとけっこう“似ている”な。
血は争えぬ…
そして祖母のカラリとした「頑固さ」だけが
受け継がれている気がする…。
ここで、「野焼きに」についてちょっと調べてみた。
廃棄物の屋外焼却、
いわゆる野焼きについては、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十六条の二
において禁止されている。
しかし、野焼き禁止の例外があるのだ。
野焼きは原則禁止となっているが、
公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は
周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合
においては例外とされている、という内容で、
次の5つの項目。
(1)国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4)農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(5)たき火その他日常生活において、通常の廃棄物の焼却であって軽微なもの
ワタクシの家の場合、
(5)に該当するので野焼きして大丈夫なのだ!
そしてワタクシが考え出した「お焚き上げ」理論は
(3)に該当する。
よって、いずれも「野焼き」OKということになる。
法律はよく読んでみるものだね~…。
法律の条文を調べ始めたところから
タイトルとは違う方向に話が傾いてしまったが、
ま、今回はこの辺でおしまい!
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